1.総則
1.1 目的
この実施要領は、装備本部において契約する調達品等のうち石油製品及び石炭に係る受領検査の実施に必要な手順、手続き及び評価の基準等を定めることを目的とする。
1.2 適用範囲
この実施要領は、次に掲げる石油製品及び石炭の受領検査に適用する。
(1)航空ガソリン、航空タービン燃料及びこれに類するもの(以下「航空燃料油」という。)
(2)エンジン油、タービン油、防せい油、防せい剤、作動油、ギヤ油、グリース及びこれに類するもの(以下「潤滑油類」という。)
(3)自動車ガソリン、灯油、軽油、重油及びこれに類するもの(以下「一般燃料油」という。)
1.3 用語の意義
この実施要領において用いる用語の意義は、次に定めるもののほか、装備本部において契約する調達品等に係る監督及び検査に関する達(平成18年装備本部達第8号)に定めるところによる。
(1)国の機関等
資料監督方式及び資料検査方式の適用基準について(通達)(装本品管第33号18.7.31)の別表に掲げる機関及び法人をいう。
(2)分析機関の品質保証資料
揮発油等の確保に関する法律(法律第88号51.11.25)に基づき告示された分析機関の品質保証資料
1.4 受領検査の分類
(1)納入場所において石油製品の数量及び輸送中の事故の有無を確認することにより行う受領検査(契約に特に定めがある場合の出荷場所における数量の確認を含む。以下「数量等の検査」という。)
(2)納入場所において石油製品又は石炭の品質及び数量を確認することにより行う受領検査(契約に特に定めがある場合の出荷場所における数量の確認を含む。以下「品質及び数量の検査」という。)
1.5 受領検査実施基準
石油製品及び石炭の数量等の検査並びに品質及び数量の検査において、その確認項目及び確認方法の細部については、別に定める「石油製品及び石炭に係る受領検査実施基準(以下「実施基準)という。)によるものとする。
2.数量等の検査
2.1 航空燃料油及び潤滑油類
2.1.1 給付の終了の届出の受理
受領検査官は、契約相手方が航空燃料油又は潤滑油類を持込み、納品書に完成検査合格証(値引受領が認められたものについては不合格品値引受領確認証及び必要な品質確認の資料を含む。以下同じ)を添えて給付の終了の届出をした場合には、納品書について別表(1)の要領により照合し、相違がないことを確認のうえ、これを受理するものとし、相違がある場合には指令を行った支部長等に通知し、その指示を受けるものとする。
2.1.2 輸送中の事故の有無の確認
(1)バルク納入の場合
受領検査官は、航空燃料油がバルクで持込まれた場合には、実施基準に基づき外観、色相及び密度を確認するものとする。
(2)容器詰納入の場合
受領検査官は、航空燃料油又は潤滑油が容器詰で持込まれた場合には、容器の破損、漏えい等、異状の有無を確認するものとする。
2.1.3 数量の確認
(1)バルク納入の場合
受領検査官は、航空燃料油がバルクで持込まれた場合には、納入場所において受領検査指令書、納品書、契約条項及び実施基準に基づき計量を行い、その数量を確認するものとする。ただし、油槽船による納入のときは、契約による石油製品に係る特殊条項第3条第2項の規定に基づき、持込数量を定めるものとし、このときにおいて、契約相手方から国の機関等の証明に係る数量の確認を含めた品質保証資料の提出があったときは、これを審査して、数量の確認を行うことができるものとする。
(2)容器詰納入の場合
受領検査官は、航空燃料油又は潤滑油が容器詰で持込まれた場合には、納入場所において受領検査指令書、納品書及び契約条項に基づき容器に付されている検印(鉛玉による封印を含む。)を確認のうえ、容器に表示されている内容量と容器数とにより、数量の確認を行うものとする。
2.1.4 受領検査の実施不能
受領検査官は、天災地変、火災等により受領検査を実施することが不能となった場合には、直ちに指令を行った支部長等に報告し、その指示を受けるものとする。
2.1.5 合格又は不合格の判定
(1)受領検査官は、確認を行った結果、持込数量が契約に定める許容量の範囲内にあり、かつ、輸送中の事故による異状が認められない場合には、合格と判定するものとする。
(2)受領検査官は、確認を行った結果、持込数量が契約に定める許容量の範囲を超えている場合又は輸送中の事故による異状が認められる場合には、すみやかにその状況を指令を行った支部長等に報告し、不合格と判定するか又は不足数量の追加、良品との交換等、所要の措置が講ぜられるまでの間、判定を保留するものとする。
2.1.6 受領検査調書の作成等
(1)合格と判定した場合
ア. 受領検査官は、受領検査を行い合格と判定した場合には、直ちに納品書を利用して別表(2)の要領により受領検査調書4部を作成するとともに、別表(3)の要領により残余の納品書に記載を行うものとする。
イ. 受領検査官は、受領検査調書4部、残余の納品書及び完成検査合格証1部を納入先部隊等の物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ)に直ちに送付するものとする。
(2)不合格と判定した場合
受領検査官は、受領検査を行い不合格と判定した場合には、直ちに別表(2)の要領により受領検査調書3部を作成し、指令を行った支部長等に送付するとともに、納入先部隊等の物品管理官にその旨を通報するものとする。
3.品質及び数量の検査
3.1 一般燃料油
3.1.1 給付の終了の届出の受理
受領検査官は、契約相手方が一般燃料油を持込み、納品書及び必要な契約相手方の試験成績書又は分析機関の品質保証資料(以下「社内試験成績書」という。)を添えて給付の届出をした場合には、納品書について別表(1)の要領により照合し、相違がないことを確認のうえ、これを受理するものとし、相違がある場合には、需品課長に通知し、その指示を受けるものとする。
なお、分析機関の品質保証資料は一般燃料油に適用する。
3.1.2 品質の確認
(1)バルク納入の場合
受領検査官は、一般燃料油がバルクで持込まれた場合には、仕様書等及び実施基準に基づき外観等について直接に確認を行うほか、社内試験成績書の審査を行い、その品質を確認するものとする。
(2)容器詰納入の場合
受領検査官は、一般燃料油が容器詰で持込まれた場合には、仕様書等及び実施基準に基づき、容器の破損及び漏えいの有無を調査するとともに社内試験成績書の審査を行い、その品質を確認するものとする。
3.1.3 数量の確認
(1)バルク納入の場合
受領検査官は、一般燃料油がバルクで持込まれた場合には、納入場所において出荷予定通知書(これに準ずるものを含む。以下同じ)、納品書、契約条項及び実施基準に基づき計量を行い、その数量を確認するものとする。ただし、油槽船による納入のときは、契約による石油製品に係る特殊条項第3条第1項の規定に基づき、持込数量を定めるものとし、このときにおいて、契約相手方から国の機関等の証明に係る数量の確認を含めた品質保証資料の提出があったときは、これを審査して、数量の確認を行うことができるものとする。
(2)容器詰納入の場合
受領検査官は、一般燃料油が容器詰で持込まれた場合には、納入場所において出荷予定通知書、納品書、契約条項及び実施基準に基づき容器に付されている契約の相手方の封印を確認のうえ、容器に表示されている内容量と容器数とにより、数量の確認を行うものとする。この場合において、容器の破損、漏えい等、異状が認められるときは内容量について直接に計量を行うものとする。
3.1.4 受領検査の実施不能
2.1.4 の規定を準用するものとする。この場合において「支部長等」とあるのは「需品課長」と読み替えるものとする。
3.1.5 合格又は不合格の判定
(1)受領検査官は、確認を行った結果、一般燃料油の品質が契約条項及び仕様書等に定める品質に関する要求事項(以下「品質要求事項」という。)に合致しており、かつ持込数量が契約に定める許容量の範囲内にある場合には、合格と判定するものとする。
(2)受領検査官は、確認を行った結果、一般燃料油の品質が品質要求事項に合致していない場合、又は持込数量が契約に定める許容量の範囲をこえている場合には、すみやかにその状況を需品課長に報告し、不合格と判定するか又は不足数量の追加、良品との交換等、所要の措置が講ぜられるまでの間、判定を保留するものとする。
3.1.6 検査調書の作成等
2.1.6の規定を準用するものとする。この場合において「受領検査調書」とあるのは「検査調書」と、「支部長等」とあるのは「需品課長」と読み替えるものとする。
なお、検査調書には成績書及び品質確認の資料の添付を省略するものとし、受領検査官がこれを整理保管するものとする。
3.2 航空燃料油(納入場所が契約相手方のタンクの場合)
3.2.1 給付の終了の届出の受理
3.1.1 の規定を準用する。この場合において「一般燃料油」とあるのは「航空燃料油」と読み替えるものとする。
3.2.2 品質の確認
受領検査官は、完成検査実施基準(石油製品)に準じ、全項目検査を行い、品質を確認するものとする。ただし、契約相手方から国の機関等の証明に係る品質保証資料の提出があったときは、これを審査し、品質を確認するものとする。
3.2.3 数量の確認
受領検査官は、受領検査指令書、納品書、契約条項及び実施基準に基づき計量を行い、数量を確認するものとする。ただし、契約相手方から国の機関等の証明に係る数量の確認を含めた品質保証資料の提出があった場合には、これを審査して、数量の確認を行うことができる。
3.2.4 受領検査の実施不能
2.1.4 の規定を適用する。
3.2.5 合格又は不合格の判定
完成検査実施基準(石油製品)の規定によるほか、3.1.5 の規定を準用するものとする。
3.2.6 検査調書の作成等
2.1.6 の規定を準用するものとする。この場合において「受領検査調書」とあるのは「検査調書」と読み替えるものとする。
3.3 石炭
3.3.1 給付の終了の届出の受理
3.1.1の規定を準用するものとする。この場合において「一般燃料油」とあるのは「石炭」と読み替えるものとする。
3.3.2 品質の確認
受領検査官は、石炭が持込まれた場合には、契約条項、仕様書及び実施基準に基づき、粒度について直接に試験を行うほか、灰分、固有水分及び発熱量等について、部隊の石炭分析室又は官公立の試験機関の試験成績書を審査し、その品質を確認する。
3.3.3 数量の確認
受領検査官は、石炭が持込まれた場合には、納入場所において出荷予定通知書、納品書、契約条項及び実施基準に基づき、ひよう量器により計量し、その数量を確認するものとする。ただし、ひよう量器により難い場合には容積を測定することにより、その数量を確認することができる。
3.3.4 受領検査の実施不能
3.1.4 の規定を適用するものとする。
3.3.5 合格又は不合格の判定
3.1.5 の規定を準用するものとする。この場合において「一般燃料油」とあるのは「石炭」と読み替えるものとする。
3.3.6 検査調書の作成等
2.1.6の規定を準用するものとする。この場合において「受領検査調書」とあるのは「検査調書」と読み替えるものとする。
なお、検査調書には実施基準に定める石炭検査成績書を作成のうえ、これを添付するものとし、品質確認の資料は、受領検査官がこれを整理保管するものとする。